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社会保険・税金の基礎知識




社会保険と税金の基礎知識

  アルバイトやパートでも、年間総額所得が一定額以上を超えると、税金や社会保険料(健康保険、年金、失業保険など)を支払う義務が生じます。収入額によっては、婦夫共働きでも、夫の税金の控除額や妻の社会保険料の負担額などで、一時的に世帯の収入が下がってしまうことも起こりうるのだ。そうならない為にも歩いて程度税金や社会保険と収入の係わり合いをきちんと把握しておくことが大事です。下に税金と社会保険料の支払い義務の支払いラインと夫が配偶者控除を受けられるかどうかのボーダーラインを説明してみます。これは現在の制度に沿ったものですので、将来的に変更となる可能性があります。常にニュースや新聞などを通して最新情報に耳を傾け、賢く働いてください。
◆年収100万円超の場合
妻の住民税がかかります。 住民税で収入から引かれる控除は「基礎控除に相当する部分」の33万円と、「給与所得控除」の65万円。合計すると控除額は98万円になります。しかし、実際は妻の年収(税込み額)が100万円以下なら住民税はかかりません。100万円を1円でも超えると課税対象となります。住民税の課税対象は前年の所得に対してかかるので、働き始めた当初の年は支払う必要がありません。でも、前年の収入が100万円を超えると、退職しても課税されます。
◆年収103万円未満の場合
配偶者控除が受けられます。妻の年収額(税込み額)103万円以下の場合は、夫は所得税や住民税の配偶者控除が受けられます。しかし、103万円を超えると、この控除は受けられなくなります。所得税では控除額は一律38万円となります。これに対して妻の年収が103万円を超え、141万円未満の場合は、配偶者控除は受けられなくなります。しかし代わりに配偶者特別控除が受けられます。この控除額は妻の収入に応じて38万円から3万円まで段階的に少なくなります。
◆年収103万円超の場合
妻の所得税がかかります。所得税は年収から各種の控除額を差し引いた額に課税されます。控除されるのは、誰にも共通に認められた「基礎控除」の38万円円と給与所得者が経費として差し引くことのできる「給与所得控除額」の下限65万円である。つまり、妻の年収(税込み額)が控除額の合計額103万円以下なら所得税は非課税となります。また、「103万円のラインや壁」と良く耳にしますが、これは妻の年収が103万円以下なら、夫は配偶者を受けることができるという意味として理解されているからです。
◆年収130万円超の場合
妻の社会保険料がかかります。 妻の年収(税込み額)が130万円を超えると夫の扶養からはずれ、妻は自分で社会保険料を支払わなければならなくなります。社会保険料の支払う額の目安は、勤務先の社会保険制度の有無や保険の種類によって異なりますが、年間額は約20万円くらいとなります。この支払い額を埋め合わせて、世帯収入を増やすには、年間収入が170万円くらい必要となってきます。月々の負担額は増えるけれども、定年後に貰える額が増えるいい部分もあります。
★ちなみに、在宅、投資などで得られる収入については雑所得となります。年間で全ての分野(投資、在宅などの総額)の額が20万円を超えると確定申告する必要があります。それ以下は必要ありません。年収1000万円を超えている方は額に係わらず確定申告する必要があります。
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